任意整理〜借金を減らす手段〜
任意整理と聞いて「自己破産?」というような感覚を持っている人が結構いるようですが、それは違います。
自己破産は債務整理の中の一つですが根本的に違うのです。簡単に言うと、
任意整理とは、今現在ある借金(債務)を相手業者との話し合いによって整理(返済しやすくする)方法。
それに比べて自己破産とは、今現在ある借金(債務)を法律に則って必要書類を作成して裁判所に申し立てる。それから破産宣告を受けて免責を貰う。晴れて借金ゼロという仕組み。(税金などは破産の対象にはなりません)
どちらも借金を無くす方法ではあるのですがその大きな違いは
任意整理は、自己破産など他の債務整理とは異なり裁判所に申し立てるなどの手続きは特に必要ありません。
必要とするものも特にないため職場などで、周りの人にも不審に思われることがなく、最も他人に知られる可能性が低い債務整理の方法なのです。
また消費者金融との取引が長い人は過払いが発生します。
(7年以上の場合はほとんど、取引によっては5年から発生する場合もあります。)
任意整理は直接専門家と債権者が交渉をするため全国のどこからでも申し込みが可能です。
地元の専門家に依頼する必要もありません。